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/ 📢#コロナ後遺症#特定疾患療養管理料(147点)を3月に1回算定可能に‼️ \ ✅#罹患後症状 2月以上持続患者で、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合に算定可 ⚠️都道府県公表の罹患後症状に悩む方の診療を行っている医療機関リストに掲載が必要‼ 🗓️5/8~令和6年3/31まで‼ pic.twitter.com/aoEvEdOTs3

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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