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特定候補への投票呼びかけではなく、棄権せず投票しましょうと呼びかける棄権防止活動は、公選法が規定する選挙運動ではないため、投票日当日も、誰でも、個々面接・電話などあらゆる方法で行うことができます。これを規制する法律はありません。

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弁護士福山和人@kaz_fukuyama

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