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長期間子どもに会う事さえできていない親たちがいる。民法834条の2第2項では、”2年を超えない範囲で親権を停止する期間を設ける“とある。この期間を超えて子供に会えない状態を継続させること、監護権を侵害し続けることは違法ではないのか。

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あらゆる「親権」侵害です。

森めぐみ🍋NPOキミト@Megumi88Mori

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