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/ 📢#生活習慣病管理料 の院内掲示は、#リフィル処方箋 #長期投薬 のいずれも対応可であることを掲示~‼#令和6年度診療報酬改定 #QA \ ✅28日以上の長期投薬が可能、リフィル処方箋を交付するの「いずれの対応も可能」であることを掲示 ⚠️ポスター活用OK ➡️https://t.co/d54EF2f9OT #診療報酬改定

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『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

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