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4月1日から新型コロナワクチンは予防接種法上の特例臨時接種(A類相当)から季節性インフルエンザワクチンと同様のB類疾病の定期接種に位置づけられたため、ワクチン接種後死亡の死亡一時金は4670万円から778万円に激減し、遺族年金を満額受け取っても総支給額は1300万円ほど減額しています。 pic.twitter.com/bZpmoEgmZH

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九州の事情通@7deeYxv8t03P661

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