ポスト

共働きの人の遺族年金改定されてるから、事前に見た方がいいよ 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 以下ツリー pic.twitter.com/C7sebpFgSL

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ