ポスト

「これは公務員執行妨害罪に当たらない」という説明が多くみられますが、公務執行妨害罪における「暴行」は間接暴行を指し、公務員の身体に向けられた暴行でなくとも公務の執行を妨げる暴行が含まれるとされているので該当し得ると思います。少なくとも警察署内は撮影禁止を謳っているので建造物侵入罪…

メニューを開く
龍見川端@kawahata0120

これ警察署内やぞ つばさの党強すぎる

弁護士浦川祐輔/Yusuke Urakawa@yurakawa92

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ