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正直ここについては立証のハードルが高くされ過ぎたように思うし、暇空の尋問なしではこう判断されてしまう。住民監査請求をしたのも本訴訟を提起したのも暇空であることから被告新橋九段さんが予め不利だったということだよなあと感じる。

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Masanobu Usami@usamimn

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新橋九段さんの反訴は、本名との同定可能性が認められず、「新橋九段」アカもフォロワー数等に照らし社会的評価の法的保護の対象とは認められないため、その余の争点について判断するまでもないとされた。暇空は「ネームドを訴えた」とはしゃぐが、棄却の理由がいわば「ネームドではない」なんだよね。

Masanobu Usami@usamimn

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