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年間の総拘束時間が3,300時間かつ、1か月の拘束時間が284時間を超えないものとしてとしてください。ただし、労使協定により年間6か月までは、年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。 #拘束時間

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物流のノブ@nobu_logistic

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この場合、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間を超えないように努めてください。 #拘束時間

物流のノブ@nobu_logistic

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