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長尾さんの場合は党の名簿では無く自身の後援会の名簿の一部だそうです。 また、これも変なはなしてすが選挙活動での名簿の受け渡しは個人情報保護法の適用外のようですね。 政治家や政治団体が個人情報を取得した際に選挙での使用は理解されており目的外使用にはならないからなのでしょうね。

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Ringoro@shigemac9

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