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【生活費の贈与、どこまで非課税?】 ⭕️扶養義務者間で「通常必要と認められるもの」(国税庁) ➡️子が自らの家賃を負担できない場合、親が負担するのはOK。 ※ただし、常識的な家賃の範囲内です。 #贈与 #生活費の贈与 #非課税

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平田淳行政書士事務所@hirata_gyousei

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