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不当労働行為救済命令と混同しているのかな? 訴訟では労働契約上の権利を超える請求は認められないため、当然に地位保全仮処分も同様。労働者側には通常、労働義務と賃金請求権(その他福利厚生を受ける権利)はあれど、労働の権利はないので、現実の職場復帰は仮処分段階では難しいだろう。

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合同会社JPN技研@jpngiken

審尋期日では裁判官が和解するよう相手方を説得してくれるはずですので、「不当解雇」が本当なら早ければ2週間ほどでしれっと職場復帰できたはずです。相手が応じなくても満足的仮処分ですので2週間で実質勝訴と同じ状況になります。

日本一貧乏な馬主・内山@poor_horseowner

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