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自営業でもそれは同じ...???ああ無知が露呈されて行く... 早出だってしてるし、早い時に出て夜まで仕事してる時は15時間労働とかしてるしなんか...こういうの相談する時はどうしたらいいのだろうか...

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はや@akmr_or

みんなのコメント

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自分自身が自営業(個人事業主)だと労基法の対象外だけど、給与明細もらってるってことは被雇用者だろうから(管理職や裁量労働制等例外はあるものの)請求できるはず……請求方法はググるとでてくるよ、悩んだら弁護士に相談するのが手っ取り早いと思う……

みずさき@mint_mizu

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