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1.他の会社でも東大閥とか慶応閥などがありますが、大王製紙に於いて法的に違法とされる個別的具体的な事実の証拠はあるのですか? 2.まず罪状は横領(≒ネコババ)ではなく特別背任罪(任務に背く罪)ですね。犯罪であること、それはその通りですね。…

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お っとっ と!@zGVB5VQjJULmV5

みんなのコメント

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文字数に制限があるのですみません。 ①違法となる程でなく風土というレベルですね ②株価については安くなっておりますが問題視する程ではないです。もし井川氏が罪を犯さなければ創業者一族は現在も経営陣に収まり現在よりも資産が多かったであろうという計算です

ピカレスク@pul3UUanrURSQzu

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