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教育勅語の失効確認議決の背景について、不審をもった向きもあるのだろうか🤔 勅語は天皇による訓示、訓話の類いであるが、一種の法と解するならば、法的性質は、法律上に根拠のない命令たる「独立命令」といえる。独立命令は明治憲法下では数多くあったが、現憲法の下では禁止されている。 #教育勅語

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しみーず@dfIxLS7pu7PO64K

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