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悪目立ちしていた元夫から、友達がかばってくれた。 家裁は面会は原則実施を命じる。別居親が面会しないのには間接強制金がないのに、子が面会したくないと言うと同居親に間接強制金が課せられる。 共同親権でも、同居親の子に関する決定のほぼすべてに、別居親は損害賠償請求ができるが、養育費の

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不払いには罰則がない。 結局、面会交流も共同親権も、別居親の権利でしかない。子の意見の表明権もない。子の利益というなら、やるべきことはこれじゃないよ。

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