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身体拘束に関する追加概要 緊急やむを得ない場合の判断基準として切迫性、非代替性、一時性が必要。 その他、2年間保管義務のある記録をつける必要がある。 mhlw.go.jp/content/001227… #介護ニュースjoint  #介護保険最新情報1213 #身体拘束

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