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📗📘「宅建・行政 解答701」民法 ⭕️ 相続人Cは、例えAB間が虚偽表示であったことを知らなかったとしても、Bの立場を承継した者であり当事者となる。従って、善意の第三者ではなく、AはCに対して虚偽表示の無効を主張することができる。
📗📘「宅建・行政 解答701」民法 ⭕️ 相続人Cは、例えAB間が虚偽表示であったことを知らなかったとしても、Bの立場を承継した者であり当事者となる。従って、善意の第三者ではなく、AはCに対して虚偽表示の無効を主張することができる。