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📗📘「宅建・行政 問題701」民法 AB間において仮装売買(通謀虚偽表示)が行われたが、仮装譲受人Bが死亡し事情を知らないCがBを相続した。この場合、その後AはCに対してAB間が虚偽表示であり無効であることを主張することができる。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答701」民法 ⭕️ 相続人Cは、例えAB間が虚偽表示であったことを知らなかったとしても、Bの立場を承継した者であり当事者となる。従って、善意の第三者ではなく、AはCに対して虚偽表示の無効を主張することができる。

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