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「日給1万円の日雇い労働者が3日働けなくなった場合は、雇っていた企業は3万円払えばチャラになる」のではなくて、「企業側の3日分の利益を払いなさい」という換算が懲罰的賠償なのよ。ところが、日本の場合は #皮膚感覚 の通りにこれが見事に成立しない。過労自殺に罰金30万とか50万とかになる。 pic.twitter.com/PyyKvXhtab

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如月 宗一郎@S_kisaragi

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終身雇用制であるテニュアで換算するんだったら、非正規有期雇用者との裁判にカンパ罪持ち出す悪手が分かりそうなものなのだが。裁判所は必ずどこかで三味線弾弾くのは草津の判決でも分かりそうなものだろうに。

如月 宗一郎@S_kisaragi

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