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緊急事態条項には、国会議員・国家公務員は災害・戦争・疫病等の非常事態には最大3分1の人員を現地に派遣する。そのために全員が災害・戦争・疫病対策の訓練を常時受けることを義務付ける。非常事態時には議会・役所は最低3分の2の人員で議決・運営することでよいでしょう。

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ふてネコのたま@atamaxjcommufa1

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