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ある日突然、 「長期間相続登記等がされていないことの通知」 という書類が送られてくる場合があります。 そんなときには、最寄りの登記所へ問い合わせると法定相続人情報を提供してくれます。 #TIPS  #相続相談は行政書士へ  #登記は司法書士へ  #相続登記義務化 moj.go.jp/MINJI/minji05_…

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アイアグリー行政書士事務所@iagreejp

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