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【知識】労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、原則として、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。(2級) #給与計算 #実務能力 #検定 #知識

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一般社団法人 実務能力開発支援協会_給与計算実務能力検定試験®@jitsumu_up

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