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済みません。そのような規約は何条でしょうか?雇用関係がある団体職員は労働者ですので労組法の適用は受けます。仮にそのような規約があっても法律が優先します。

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門馬睦男@myin1227

みんなのコメント

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日本共産党規約第三条の(四)に党内に派閥、分派はつくらない。と明記されています。派閥、分派とは何か、という定義はありません。日本共産党職員労組結成は、同党中央により分派と解釈されうると考えます。jcp.or.jp/jcp/Kiyaku/ 職員が同党と雇用関係にあるなら、労働法を適用されるでしょう。

黒坂真@rokuKUROSAKA

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日本共産党職員労組結成は分派結成とみなされるので、規約で事実上禁止されていると考えます。

黒坂真@rokuKUROSAKA

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