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【相続放棄の効果①】 ⭕️「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条) ➡️遡及効があることになり、相続開始に遡って、相続人ではなかったことになります。 ※家庭裁判所に申述が必須です(民法938条) #相続 #相続放棄 #借金

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平田淳行政書士事務所@hirata_gyousei

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