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当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 #社労士試験 #過去問 #徴収

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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正解:× 「100分の10」ではなく、「100分の25」が正しい。

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