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【相続放棄の効果③】 ⭕️「相続放棄のような身分行為については、詐害行為取消権行使の対象とならない」(最判S49/9/20) ➡️債務者の財産を積極的に減少させるのはダメだが、相続放棄はこれにあたらない。また、相続判断は他人の意思により強制するべきでない。 #相続放棄 #相続

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平田淳行政書士事務所@hirata_gyousei

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