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捨てられてはいないと思います。拾得物届けを出さないと横領罪になりますので御注意ください。 刑法第254条(遺失物等横領)遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 #迷子鳥 #迷子鳥は警察へ #迷子鳥保護情報

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araiguma@Gmyannn

返信先:@Suzunyy恐らく文鳥のヒナです! 近くの公園で捨てられてまして… 最近保護したっばっかです🐦

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araiguma@Gmyannn

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