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【相続放棄の期間伸長】 ✔️相続を知った時から三か月以内に、相続放棄するかどうか判断する必要がある。 ➡️金融機関の照会~証明手続きに一ヶ月かかることもあるので、家庭裁判所に期間伸長の審判を申し立てることができる。(民法915条1項但書) #相続 #相続放棄 #限定承認

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平田淳行政書士事務所@hirata_gyousei

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