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【正誤問題】 債務者が代金の支払いのために債務者の元へ金銭を持参しに向かっていたところ、盗難に遭い金銭を失った場合、債務者は履行不能となり、債権者は契約解除や損害賠償請求をすることができる。 解答はコメント欄へ #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係

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正解 × 【債務不履行】金銭債権に関して債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないのは設問のとおりですが(民法419条3)、金銭債務には履行不能の概念はなく、このケースでは履行遅滞となります。→パP128、みP217、水P86

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