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皇室典範第2条は 徹底した直系長子優先主義に立つ 敬宮愛子内親王は「皇長子」の第1号だが 秋篠宮は「皇兄弟及びその子孫」の第6号に過ぎない 世襲の天皇の後継順を決定するうえで 第2条は極めて合理的で適切な規定だが 男系カルトは不合理で時代遅れの1条にしがみつき 2条を都合よく完全無視する

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YOKONATSU@yokonatsu2

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