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【養子縁組】 ✔️被相続人の子は、相続人となる(民法887条1項) ➡️ここにおける「子」は、 ①血縁関係にある子 ②養子縁組をした子 両方が含まれる。 ※ただし特別養子縁組の子の場合、実方の血族の相続人にはなれない。 #相続 #養子縁組 #特別養子縁組

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平田淳行政書士事務所@hirata_gyousei

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