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【養子の代襲相続】 ・Aが養親、Bが養子、CがBの子の場合 ⭕️AとBが養子縁組後、Cが生まれた→CはBを代襲してAの相続人になれる。 ❌Cが生まれた後、AとBが養子縁組→Cは代襲相続できない。 #相続 #養子縁組 #代襲相続

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平田淳行政書士事務所@hirata_gyousei

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