ポスト

経験や知識の量にもよりますが、労働者側の相談ウェルカムの特定社労士で社労士法の目的条文に忠実な人なら、あっせん、労働審判・本訴、労働組合の団体交渉の何れ(複合案含む)がその事案に適しているか、中立的にアドバイスできる人も少なくないと思います。#社労士 #パワハラ #解雇 #退職勧奨

メニューを開く
尾鼻則史@特定社会保険労務士・修士(法学)@obanano

自分が特定社労士で、労働組合、弁護士の先生とも連携するから断言しますが、労働問題の解決を望む労働者には「どんな解決をしたいか」の整理から始めて欲しい。それ次第で、最適な解決方法や解決プロセスは異なります。そのために「誰に労働相談するか」はとても重要です。 #社労士 #労働トラブル

尾鼻則史@特定社会保険労務士・修士(法学)@obanano

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ