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📗📘「宅建・行政 問題709」民法 民法上、動産の場合の第三者への対抗要件としては、物権取得者に「引渡し」がなされていることであり、それには現実の引渡し・占有改定・指図による占有移転等があるが、簡易の引渡しはこれには含まれない。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答709」民法 ❌ 動産の場合の第三者対抗要件としての引渡しには、現実の引渡し・占有改定・指図による占有移転の他、簡易の引渡しもこれに含まれる。

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