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コメント失礼します。 面会交流の間接強制の罰金に関しては同居親の年収に比例してほぼ確定されます。 同居親の年収が800万円で、1回の罰則金は3万円程度。ポスト主の場合は1回の罰則金が20万円という事なので、ポスト主の年収は2000万円を越えてる事が推察されるレアケースだと思います。 #間接強制 pic.twitter.com/9fpeRv6Iqp

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たお@ZO142OpzJJzISbl

間接強制を申し立て、話し合い中にもかかわらず、不履行1回につき20万円と先に決まった。 正直かなり苦しく、何度か子どもにお願いしようか迷ったけど、、、あの顔を思い浮かべて、払い続けた。 弁護士さんは、自分に会わなかったら罰金というような親で、かつ1回でもそのお金を受け取ったら、

みんなのコメント

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そんなにあったら、こんなポストしませんよ。少なくとも、この判決文を読んでから、おっしゃってくださいますか?

弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

面会交流については、2012年頃から原則実施論という運用がされてきて、間接強制金が、一回の不履行で10万円以上というように高額化しても、子どもの心が壊れることを危惧したママたちは、履行しないという選択を続け、それの代表例が名古屋高裁平成29年3月17日決定です。

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