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現行法の問題に触れたほうがいいと思います。 養育費は現行民法766条にもとづき、取り決めは任意です。更に協議離婚制度のもと、何一つ離婚後の養育分担を合意せず離婚できることが問題だと思います。

【婚姻中共同親権は幻】子育て改革のための共同親権プロジェクト/単独親権制度にNO/男女平等の子育て@oyakoweb2021

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