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筆頭者でない人(多くは妻)が離婚時「新しく戸籍を作る」場合、 ・本籍地 ・姓(旧姓or婚姻時の姓) をどうするか考えておく必要があります。本籍地はどこでも設定できますが利便性も考慮して。姓はご自身やお子様がいる場合にはお子様の生活にも影響しますので慎重に検討しましょう。 #離婚 #離婚準備

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いずみき ふみの/離婚サポーター・行政書士@fumi_fumi8393

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