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11.アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には、女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は、2分の1を受ける。またその両親は、かれに遺児のある場合、それぞれ遺産の6分の1を受ける。 #コーラン

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🌸Leyla.Nouri 🇮🇷@nouri_leyla

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