ポスト

📗📘「宅建・行政 問題713」民法 他人の所有する土地について、工作物または竹木を所有する目的で使用する権利を地上権というが、特約をすることにより、他に支障がない場合に限り、耕作することでの使用を、その目的に加えることができる。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

メニューを開く

マイザライセンススクール@Maiza_school

みんなのコメント

メニューを開く

📗📘「宅建・行政 解答713」民法 ❌ 他人の土地を耕作又は牧畜の飼育を目的として使用する権利は永小作権である。また、物権法定主義により特約による物権の性質の変更等をすることもできない。

マイザライセンススクール@Maiza_school

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ