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#行政書士試験 #民法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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よく読まんと引っ掛かる奴や(笑)X🙅‍♀です。

福本 健登@HjzwY

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× 四親等以内の親族ではなかったような。記憶が曖昧です。

シュン | PCスクール講師@middle_license

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欠く常況=被後見人、著しく不十分=被保佐人、単に不十分=被補助人なので、×です。※この場合の請求者には、検察官が含まれる。派生論点として失踪宣告の請求者には、検察官が含まれない。

ちゃま@AiSuzu85

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❌➡️保佐ではなく「補助」です😅保佐は「著しく不十分」🙄ですよね〜

弁天CHIBA@R6年度で合格すると誓うバブル世代@CHIBA30412018

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❌ 事理弁識能力が不十分な場合は 補助の審判なので

資格取得を目指すおじさん@UEI2FtWia0E78FP

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️⭕️ これを被保佐人と言います

🇯🇵カズヒロ@ka85098

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🙅‍♂️ 補佐開始の審判→補助開始の審判

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