ポスト

欠く常況=被後見人、著しく不十分=被保佐人、単に不十分=被補助人なので、×です。※この場合の請求者には、検察官が含まれる。派生論点として失踪宣告の請求者には、検察官が含まれない。

メニューを開く

ちゃま@AiSuzu85

みんなのコメント

メニューを開く

「✕」で正解です。 保佐開始の審判をすることができるのは、精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく」不十分である者についてです(民法11条)。 本問の場合は補助開始の審判をすることができます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

Yahoo!リアルタイム検索アプリ