ポスト

事実婚、外国人とのあいだにお子さまがいる場合、相手方に在留資格がもらえる場合があります。 「ちょっと複雑なんですが…」もご相談にのれます。 日本人からの依頼も大歓迎です。 #行政書士 #豊島区 #定住者 #ビザ

メニューを開く

行政書士 直井信綱事務所(申請取次行政書士)@naoi701gyosei

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ