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× 四親等以内の親族ではなかったような。記憶が曖昧です。

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シュン | PCスクール講師@middle_license

みんなのコメント

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「✕」で正解です。 保佐開始の審判をすることができるのは、精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく」不十分である者についてです(民法11条)。 本問の場合は補助開始の審判をすることができます。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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