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建築基準法に定められた建築等の工事施工者は、基礎工事の着手前に、工事現場の見やすい場所に工事看板(建築基準法による確認済であること等を示す表示板)を掲示しなければなりません(建築基準法第89条)。 #建築基準法第89条 違反 #工事看板 #総社市 #公共工事 #片岡聡一 ktr.mlit.go.jp/ktr_content/co…

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田中達也@udozfPTDKqOjeNj

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