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受刑者の報酬。つまり作業報奨金は刑事施設法下の(旧監獄法から続く)制度で一般的な最低賃金から比しても話しにならない微々たる金額です。本来の金額から受刑者が施設で生きる為に必要な衣食住(これは社会生活しても必要な割合)経費を国庫に返還されるからで、本人達にごく一部支給。見直し必須です‼️

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弁護士 高木 小太郎@kota_takagi

横浜刑務所のパスタの評判がとてもいいです。 ただ,受刑者は,強制処遇の名の元,適切な報酬などを受けることなく工場作業に服しています。もちろん,懲役刑については,刑務作業をさせることも含まれていますが,適切な報酬の支払いがないことは,被害弁償や再犯防止の点からも問題があります。

もう一人のpink = N A@Ignda0lsKZTk8Iq

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