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労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 #社労士試験 #過去問 #労基

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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正解:〇 本問のとおり。

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