ポスト

Q: 明治神宮は、本事業において費用負担・納税するのでしょうか。 近隣住民は、宗教法人法に定める利害関係人にあたると考えるため、維持管理費など財務状況を開示してもらえませんか。 #神宮外苑地区まちづくり jingugaienmachidukuri.jp/faq/#anchor09 pic.twitter.com/KMfDHF5IXj

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

A: 本事業について、明治神宮も他の事業者同様、権利変換計画に基づく応分の費用負担をいたします。また、完成後の維持管理を含めた運営に関する事業につきましては、明治神宮も法人税法第4条1項に則り納税義務を負っております。

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ