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【クーリングオフ制度が適用される場合】 ①書面で告げられた日から8日以内 ②宅地・建物の引き渡し、かつ代金を全額支払っていない ③業者の事務所、営業所、分譲を行う土地に定着した案内所(モデルハウス等)、買い主が指定した自宅や勤務先以外の場所 ④申し込みの場所が喫茶店 #宅建 #宅建業法

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宅建さん|R5宅建合格&登録準備中@takkensan2023

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