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12.妻が遺したものは、かの女らに子がない場合、半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は、かの女らの遺言と債務を果たした後、あなたはかの女の残したものの、4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは、あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。 #コーラン pic.twitter.com/BStiddM8zs

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🌸Leyla.Nouri 🇮🇷@nouri_leyla

11.アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には、女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は、2分の1を受ける。またその両親は、かれに遺児のある場合、それぞれ遺産の6分の1を受ける。 #コーラン

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もしあなたがたに子がある場合は、遺言と債務を果たした後、かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に、父母も子女もなく、兄弟または姉妹一人だけある場合は、その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合、かれらは全員で3分の1の分け前を得る。

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