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あと根拠になりそうなのは図書館法第2条の「一般公衆の利用に供し」くらいしか見つけられていない。 この「一般公衆」が市外も含めたすべての人を指すから、とか。 でも、それだと貸出を市内の人に限定するのは図書館法に反することになってしまうんじゃないかと思うから、これも違うかなあ?
メニューを開くあと根拠になりそうなのは図書館法第2条の「一般公衆の利用に供し」くらいしか見つけられていない。 この「一般公衆」が市外も含めたすべての人を指すから、とか。 でも、それだと貸出を市内の人に限定するのは図書館法に反することになってしまうんじゃないかと思うから、これも違うかなあ?
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